2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
一般論として申し上げますと、米価が下落したような場合には、生産者の経営安定のためのセーフティーネットということで、収入減少影響緩和交付金、いわゆるナラシ対策ですとか収入保険の制度があるわけでございます。過去の平均的な水準との差額の大宗について補填が行われるという仕組みになっております。
一般論として申し上げますと、米価が下落したような場合には、生産者の経営安定のためのセーフティーネットということで、収入減少影響緩和交付金、いわゆるナラシ対策ですとか収入保険の制度があるわけでございます。過去の平均的な水準との差額の大宗について補填が行われるという仕組みになっております。
仮に米価が今後大きく下落した場合には、セーフティーネットとしまして収入減少影響緩和交付金、ナラシ対策ですとか収入保険等がありまして、補填が行われることになりますが、他方、農水省としては、新型コロナの影響等によりまして中食、外食向けの需要も落ち込んでいるものですから、この状況も踏まえまして、米穀周年供給・需要拡大支援事業による保管経費の支援対象期間を拡充をいたします。
なお、お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)に関する陳情書外十五件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律等の改正を求める意見書外百十五件であります。 念のため御報告申し上げます。
担い手経営安定法に基づく収入減少影響緩和交付金、これがこれに該当する、こういうふうに考えておりますが、今回この法律を改正するに当たっては、対象農業者の見直しを行いまして、認定農業者、集落営農に加えて認定新規就農者を追加するということと、それから規模要件を設けないということにいたしまして、食料・農業・農村基本法第三十条二項に定める育成すべき農業経営に対する施策の充実を図っていこうと、こういうことでございます
続きまして、収入減少影響緩和交付金、いわゆるナラシ対策の交付金について伺います。
麦、大豆など諸外国との生産条件の格差を是正するために支払われていた生産条件不利補正交付金、いわゆるゲタ対策、米、麦、大豆などを対象に豊作時や凶作時の変動などによる収入減少を緩和する収入減少影響緩和交付金、いわゆるナラシ対策は、これまで全ての販売農家に支払われていました。本法律の改正で、認定農業者、集落営農、認定新規就農者に絞り込むことにしています。
一方、今回の制度改正においては、生産条件不利補正交付金、収入減少影響緩和交付金の対象者要件について、現行の認定農業者、集落営農に加え、認定新規就農者も対象とすることとし、また、いずれも規模要件を課さないことといたします。これにより、将来に向けて農業で生計を立てていく意欲と能力のある農業者等であれば、経営規模や年齢等にかかわらず、幅広に本対策に加入できるようになると考えております。
次に、生産条件不利補正交付金の対象品目や収入減少影響緩和交付金の対象品目について、これも当然であり、妥当であると考えるわけでありますが、一方で、担い手が経営的な視点でみずから考え、収益を目指し取り組む事業に支援することも重要だと考えます。いわゆるもうかる農業、これに前向きに取り組んでいくべきだと思うわけであります。
今回の法律案の中に、条件不利補正交付金、ゲタ対策、それから収入減少影響緩和交付金、ナラシ対策、ここの要件の変更というのは、面積要件を設けない、それから、認定農業者、集落営農に加えて、認定新規就農者を対象にする、このようにあります。
収入減少による農業経営への影響緩和について、政府は、米価変動補填交付金を二十六年産米から廃止し、収入減少影響緩和交付金の対象を拡大するとともに、中期的には、全ての作物を対象とした収入保険の導入へ道筋をつけるとしています。 米の生産調整の見直しを万全の体制で進めるためにも、新制度への完全移行までに、公明党もかねてより主張をしてきた収入保険制度を創設すべきだと考えます。
ただし、従来の米価変動補填交付金と収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策を整理統合し、国と農業者の拠出で実施される収入減少影響緩和交付金を新たに導入するとともに、三年以内に野菜や果樹を含む総合的な所得保険制度の創設、これを盛り込んでおるところでございます。 今回の農政改革は、今後の農政に極めて重要な岐路となります。